NEXT(阿佐ヶ谷シンポジウム)
*** 新着情報 ***

          
◆ 知って安心シリーズのお知らせ ◇
     
     「任意後見&女性と年金分割セミナー」

          次回セミナーは決定次第に掲載します

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■□東京都福祉サービス第三者評価機関に当会が登録■□
  財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団から認証されました
              


税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、介護支援専門員などの専門家グループで構成し、セミナーの開催や法律相談などの支援事業を通じて、社会に貢献することを目的としています。平成11年からの活動等が評価され、平成14年10月NPO法人として認証されました。また、東京都福祉サービス第三者評価機関としての認証通知を平成16年2月に受けました。
これからおとずれる超高齢化社会を見据えた活動を今後とも行っていきます。
私たちの事業を応援していただける賛助会員、準会員等を募集しています。
詳細につきましては、下記の本部事務局までお問い合わせください。
                    
                    
会員名簿

NPO法人東京シルバーケア研究会  理事長 永井久美子
   〒167−0043 東京都杉並区上荻1−18−12
   電話 03−5347−5368 FAX 03−5347−5359


※NPOとは、Non-Profit Organizationの略称で非・営利・組織を意味します

 ■産経新聞__________平成17年1月21日(金) from コラムに掲載||||||||||||||
   
  介護と成年後見制度
  NPO法人東京シルバーケア研究会理事長 永井久美子

介護保険制度が始まって今年で五年がたちますが、同時にスタートした制度に「成年後見制度」
があります。認知症(痴呆症)などで意思能力が衰えたり、その不安のある大人のために、財産
管理や身の回りの保護、契約などを本人に代わって「後見人」が行う制度です。
昨年度の制度利用開始の申立件数は約一万七千件にのぼり、ドイツでの百万人の利用には及
ばないまでも、少しずつ普及しています。後見人は家庭裁判所が決めますが、現状では親族が
八割で、司法書士、弁護士、社会福祉士、税理士が続きます。私たち税理士のかかわりも少し
ずつ広がっています。例えばこんなケースです。相続人も親族もいない経営者は「自分の亡き
後には会社の株が国庫へ入ってしまい会社が存続しないのでは」と心配しています。
「認知症で意思能力が衰えたら、自分の経営する会社をどうしよう」と不安を抱える人も少なく
ありません。こうしたケースで、税理士が「任意後見人」という形でお役に立っています。
税理士が後見人にならなくても、経営者の後見人となった親族に対して、財産を有効活用でき
るようにしたり、銀行と交渉するなどして、税理士が助けるケースも出ています。
さて、後見人は就任したら原則一ヶ月以内に被後見人(お世話する相手)の財産目録を作成し
て、その後もお世話の記録を裁判所に報告します。財産目録の作成や収支報告などは複雑で
すが、これらは税理士の得意分野です。司法書士から分析、助言してほしいとの要請も頂いて
います。節税につながるケースもあります。
法律、税務、介護・・・人生には実にさまざまな問題があり、
一人の専門家では対応しきれません。高齢化や交通事故による脳障害などで、成年後見制度
がより重要になってきます。専門家が地域ごとに専門の枠を超えて連携し、「成年後見センター」
を設立したり、自治体と連携を図ったりすることも大切です。

  

年金制度が変わります!
 @厚生年金保険料(労使折半)が04年10月から月給・賞与の13.934%に引き上げられ
  ました。これから毎年0.354%ずつ引き上げ、2017年度に18.30%で固定されます。
 A年金の支給額は物価上昇率でアップしていましたが、スライド調整率なるものが現れて
  2025年まで0.9%が差し引かれますのでアップはないものと考えた方がいいでしょう。
 B60歳から64歳までの在職老齢年金一律2割カットは廃止されましたが、70歳以上の
  満額受給がなくなり、65歳から69歳までの仕組みになる。ということは、賃金と厚生年金
  の合計が48万円を超えると超過額の半分をカットされる。
 C育児休業中の保険料免除期間が「子供が1歳になるまでから3歳になるまで」に延長され
  給与が下がっても出産前の給与水準で保険料を納めたとみなされます。
 D06年4月から障害基礎年金を受給しながら働き続けて厚生年金保険料を納めた場合、
  65歳以降に障害基礎年金と老齢厚生年金が併せて受給可能になります。
 E07年4月から夫を亡くした妻が遺族厚生年金を受給する場合、妻自身の厚生年金が掛け
  捨てになるのを避けるため、まず本人の老齢厚生年金を全額受給したうえで遺族厚生年金
  との差額を受け取るように改正されます。
 F07年4月以降に離婚する場合は夫婦の厚生年金の合計額を分割できるようになります。
  また、専業主婦(第3号被保険者)場合、08年4月以降分の夫の厚生年金は、自動的に
  2分の1を離婚時等に妻が受け取ることができます。
  第3号被保険者は保険料を納める必要がありませんが、手続きしないと認められません
  でした。05年4月からの届け出で3月までの未届け期間がすべて救済されます。
     <写真左:第一部講師 伊藤佳江税理士と第二部講師 東海林正昭社労士>

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